月次支援金の申請が始まります。~当事務所では事前確認を1,100円の報酬で承ります。
誰が対象?
現在の緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が前年または前前年の同じ月と比べて50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々です。
例えば、対象措置を実施している都道府県内のお客様に商品・サービスを直接提供している事業者さんのほか、それらの事業者さんと取引がある全国の事業者さんも対象となります。
※本サイトの記事は、一般の方でも理解しやすいように、なるべく専門用語を使わずに、短い文章で解説しているため、一部厳密性を欠く表現も含まれている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※くわしい内容は、月次支援金のホームページをご参照ください。
いくら給付されるの?
中小法人は最大20万円/月、個人事業主は最大10万円/月です。
申請の流れは?
以下の通りです。
① まず、事業形態が申請対象か確認します。中小法人か個人事業者であることが必要です。
② 必要事項を月次支援金のサイト(https://ichijishienkin.go.jp/)で確認します。
③ 申請に必要な書類等を準備します。今回も一時支援金と同様、電子申請ですので、書類はすべてPDFやJPGなどの電子データにしておく必要があります。
④ 月次支援金のサイトで仮登録(申請IDの発番)をします。電子メールアドレスの登録が必要です。登録したメールアドレス宛に本登録用メールが届きますので、その内容に従いログインID及びパスワードを設定します。マイページが作成され、申請IDが付与されますので、控えておきます。
⑤ 事前確認用書類と申請IDを用意して、登録確認機関で事前確認を受けます(但し、すでに一時支援金の受給のため事前確認を受けられた方は、再度の確認は不要です)。商工会等の会員になっている方は当該商工会等で事前確認を受けることができます。また、顧問税理士等がいらっしゃれば、同様に確認を依頼できるでしょう。それらに該当しない方は、当事務所も登録確認機関として1,100円の報酬をいただいて承りますので、ご相談ください。
⑥ マイページより、必要事項の入力を行い申請します。電子データのアップロード等が必要となりますので、ご心配な方は申請サポート会場、または登録確認機関にサポートを依頼することもお考え下さい。
⑦ 申請完了しましたら、「月次支援金の振込のお知らせ」が届くのを待ちます。但し、申請内容に不備がある場合、事務局より問い合わせや追加書類の提出を求められる可能性があります。この場合、給付までの期間が延びることになります。
いつから申請できるの?
6月16日(水曜日)から申請可能となります。最終日は、4月分・5月分は8月15日(日曜日)、6月分は8月31日(火曜日)ですが、多数の方が申請されることが予想されますので、給付ご希望の方はお早目に申請されることをお勧めします。
当事務所でも必要に応じサポートさせていただきます。
お気軽にご相談ください。