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はじめに

ゴールデンウィークの真っ最中ということで業務もひと段落し、久しぶりの更新です。

当事務所は、特に地元の皆様やホームページをご覧いただいた皆様が直面した様々なお困りごとを気軽にご相談いただけるよう、法令の改正状況の把握はもちろん、様々な業務分野の解決に必要な知識の習得に努めております。

そのため、東京都行政書士会・マンション管理センターが実施した各種研修を受講し、効果測定を経て各種認定等をいただきましたので、経歴欄にてご紹介させていただくことといたしました。

今回の更新は以下の3件となります。

・東京都行政書士会 空き家問題相談員認定

・東京都行政書士会ADRセンター東京 外国人分野調停人候補者受嘱

・公益財団法人マンション管理センター 「マンションの管理計画認定制度」事前確認講習修了

以下、それぞれの内容について簡単にご紹介させていただきます。

東京都行政書士会 空き家問題相談員認定

「空き家問題」って何?とお感じになる方も多いと思います。

国土交通省 令和元年空き家所有者実態調査

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/R1_akiya_syoyuusya_jittaityousa.html

現代の日本では、都市部・地方を問わず空き家が次第に増えているのです。 平成30年に総務省統計局が実施した調査では、全国で848万9千戸が空き家となっているとのことで、すでに全住宅の7戸に1戸が空き家というのが現状です。

もちろん、空き家でもきちんと管理されていれば問題はありません。しかるべき時に住む人が見つかり、空き家ではなくなることが期待できます。

しかし、空き家が管理されることなく放置され、経年劣化等で傷んでいったとしたらどうでしょうか。住みたいと思う人はいなくなり、最後には倒壊してしまうかもしれません。

特に、少子高齢化が進み、人口の減少傾向が顕著になっている現状からは、それまで住んでいた人が亡くなったり高齢者施設に入居したりすることで住む人がいなくなり、ますます空き家が増えていくことが心配されているのです。

そこで、行政書士だけではなく、建築士・土地家屋調査士・税理士・宅建士などの士業が行政と連携して、空き家が空き家として放置されるのではなく様々な用途に利用されるよう所有者をサポートすることで、空き家問題を解決していこうという取り組みがなされているのです。

当事務所では上記の趣旨に賛同し、東京都行政書士会が実施した空き家問題相談員養成講座を履修のうえ、空き家問題相談員として認定いただきました。

東京都行政書士会ADRセンター東京 外国人分野調停人候補者受嘱

東京都行政書士会ADRセンター東京とは、東京都内にお住まいであったり勤務されていたりする方が、以下の4分野の紛争について、裁判に訴えることなく当事者の話し合い(調停)で解決すること希望される際に、これをサポートするための組織です。

・外国人分野

・自転車事故分野

・ペット分野

・賃貸住宅(敷金など)分野

行政書士ADRセンター東京のウェブサイト

https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/

市民生活を営んでいく中では、紛争に巻き込まれることなく平穏に過ごせることが理想です。

しかし、社会の中で生活している以上、他の市民の方と関わり合いを持つことなく生活することはできませんので、その中ではどうしても様々な紛争が生じる可能性があることは否定できません。

もし、そのような紛争が起きてしまった場合には、なんとかしてそれを解決しなければならないわけですが、あらゆる紛争を裁判で解決しようとすると、時間も費用もかかってしまいます。また当事者間の話し合いで解決できるようなものも少なくありません。

そこで、街の法律家である行政書士が調停人としての訓練を受けたうえで、調停人として当事者の方々の話し合いによる紛争解決をサポートしています。

当事務所では上記の趣旨に賛同し、東京都行政書士会が実施した調停人候補者研修を受講し効果測定を経たうえで、外国人分野における調停人候補者として受嘱させていただきました。

公益財団法人マンション管理センター 「マンションの管理計画認定制度」事前確認講習修了

マンションにお住まいの方も多いかと思いますが、令和2年末現在の統計によれば、築40年以上経過したマンションは全国で103万戸、10年後の令和12年には2.2倍の232万戸となると予測されています。

国土交通省 マンション管理の新制度の概要

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/common/001356475.pdf

戸建てはもちろんですが、多くの方が共同で所有する区分所有マンションは、その資産価値を維持するためには定期的なメンテナンスが欠かせません。早ければ12年ごと、少なくとも20年経過する前には大規模修繕工事を実施しないと、建物に不具合が生じ、取り返しがつかない事態になることもあり得ます。

そのため、マンションでは区分所有者全員で構成する管理組合が、マンションを日常的にどのように管理し、また大規模修繕をどのように行っていくかという管理計画を策定し、実施することが大事なのですが、高経年の小規模なマンションなどでは人手不足などもあり、十分な管理計画が作られておらず、大規模修繕も先延ばしにされているという例もあるようです。

そこで、マンションの管理計画が一定の基準を満たすかどうかを都道府県知事が審査し、認定するという制度「マンションの管理計画認定制度」を作り、この認定を受けたマンションは適正な管理計画により将来も資産価値を維持することが想定されるとして、市場でも高く評価されるなどのメリットにより、多くのマンションが適正な管理計画を策定し実施することを支援しようという取り組みが始まりました。

そして、認定を得ようとするマンションの管理組合が、認定に値する管理計画を有しているかを、講習を受けたマンション管理士が事前に確認することで、都道府県知事による審査の負担を軽減し、スムーズな制度運用がなされることを期待して、希望するマンション管理士に対して制度に関する講習が実施されています。

当事務所では上記の趣旨に賛同し、マンション管理センターが実施した事前確認講習を受講し効果測定を経たうえで、事前確認講習終了証の交付を受けました。

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