SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!

SNS等を利用した「個人間融資」とは?

フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどのSNSや、その他のインターネット掲示板などで、「お金に困っている人、力になります」とか、「ブラックリストに載っている方でもお金が借りられます」というような記事を投稿して、個人間での金銭の貸し借りを勧誘するものです。

※本サイトの記事は、一般の方でも理解しやすいように、なるべく専門用語を使わずに、短い文章で解説しているため、一部厳密性を欠く表現も含まれている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※くわしい内容は、金融庁のホームページをご参照ください。

どうして注意しなければならないの?

ズバリ、「違法」だからです。 他人に対して繰り返しお金を貸し付ける行為は、個人であっても「貸金業」に該当しますので、不特定多数の人が閲覧可能なSNSなどでその契約を勧めることは、貸金業法の規定に違反する行為です。

また、「危険」でもあります。 このような「違法」行為を平気で行っている人は、十中八九「ヤミ金融業者」やその他の「反社会的勢力」です。 例えば「14日で1割」といった高金利で貸し付けられたり、貸し付けを受ける際に提供した個人情報が利用され、命にかかわるような犯罪に巻き込まれたりする可能性もあるのです。

もし、かかわってしまったら?

すぐに、以下の公的機関にご相談ください。早ければ早いほど、リスクを下げることができます。

○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)

電話:0570ー016811(IP電話からは03-5251-6811 )

FAX:03-3506-6699

インターネットによる情報の受付は、こちら

○消費生活センター等の消費生活相談窓口

電話:188(消費者ホットライン)

○警察

電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)

○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861 )

最後に

「自分の身は自分で守ろう」 よく言われる言葉です。 でも、すべての人がそれぞれ社会の仕組みについて、よくわかっているわけではありません。 むしろ、わからないことが大半でしょう。

なので、自分ひとりでなんでも解決できるとは決して思わず、信頼できる周りの人や公的機関に相談するクセをつけることが、最終的には「自分の身は自分で守る」ことにつながるのではないでしょうか。

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