一時支援金の申請が開始されます。~登録確認機関による事前確認が必要です。

誰が対象?

現在の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が前年または前前年から50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々です。

例えば、日中だけの営業のため時短要請による給付金の対象とならない飲食店、営業を自粛している飲食店に食材などを納めている業者さんなどが対象となります。

※本サイトの記事は、一般の方でも理解しやすいように、なるべく専門用語を使わずに、短い文章で解説しているため、一部厳密性を欠く表現も含まれている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

いくら給付されるの?

中小法人は最大60万円、個人事業主は最大30万円です。

申請の流れは?

以下の通りです。

① まず、事業形態が申請対象か確認します。中小法人か個人事業者であることが必要です。

② 必要事項を一時支援金のサイト(https://ichijishienkin.go.jp/)で確認します。

③ 申請に必要な書類等を準備します。今回は電子申請ですので、書類はすべてPDFやJPGなどの電子データにしておく必要があります。

④ 一時支援金のサイトで仮登録(申請IDの発番)をします。電子メールアドレスの登録が必要です。⇒【NEW!】当事務所では仮登録の段階から申請手続きを代行することが可能です。パソコンの操作に不安のある方など、ぜひご相談ください。

⑤ 登録確認機関で事前確認を受けます。商工会等の会員になっている方は当該商工会等で事前確認を受けることができます。また、顧問税理士等がいらっしゃれば、同様に確認を依頼できるでしょう。それらに該当しない方は、当事務所も登録確認機関となっていますので、ご相談ください。

⑥ マイページより、必要事項の入力を行い申請します。電子データのアップロード等が必要となりますので、ご心配な方は登録確認機関にサポートを依頼することもお考え下さい。

⑦ 申請完了しましたら、「一時支援金の振込のお知らせ」が届くのを待ちます。但し、申請内容に不備がある場合、事務局より問い合わせや追加書類の提出を求められる可能性があります。この場合、給付までの期間が延びることになります。

いつから申請できるの?

3月8日月曜日から申請可能となっています。最終日は5月31日月曜日ですが、多数の方が申請されることが予想されますので、給付ご希望の方はお早目に申請されることをお勧めします。

当事務所でも必要に応じサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

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