緊急事態宣言の再発出に伴い中小事業者に対する支援(一時金)を申請できる見込みです。

対象は?

緊急事態の発出に伴い、売上減少した中小企業や個人事業主等です。

1.支給額

中堅・中小企業:最大40万円
個人事業主:最大20万円

2.支給の要件

(1)時短営業を行う1都3県の飲食店との間で直接的・間接的に取引していること
※農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定

(2)外出自粛の影響を受けていること
※旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定

※緊急事態宣言の対象地域以外の地域であって、協力金の上限が引き上げられる、ステージⅣに向けて感染が拡大している地域であり、緊急事態宣言発令地域と同じ飲食店の夜8時までの営業時間短縮などの4点の主な取組を実施する等の要件を満たすことが特措法担当大臣により確認された地域を含みます。

3.売上減少の要件

2021年1月または2月の売上が、前年同月比50%以上減少していること

4.申請方法

まだ確定していませんが、現在のところの概要は以下の通りです。

  • 前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しの提出
  • 宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告
  • 一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が必要

5.その他予定される支援

(1)政府系の金融機関による実質、無利子・無担保の融資制度について、従来は「直近1ヶ月」の売上減少(※)を要件としていたところ、直近2週間の売上減少でも申請できるようになる見込み

(※)個人事業主▲5%、小規模事業者▲15%、中規模事業者▲20%。

(2)融資の申請時に、「試算表」(月次の売上等を記載した資料)を省略可とする。

(3)融資の申請時に、「押印」を不要にする。

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