一時支援金~事前確認の際にご用意いただく書類

一時支援金とは?

今年の1月から3月21日まで出されていた緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛の影響により、売上が前年または前前年から50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に対し、中小法人は最大60万円、個人事業主は最大30万円支給されます。

※本サイトの記事は、一般の方でも理解しやすいように、なるべく専門用語を使わずに、短い文章で解説しているため、一部厳密性を欠く表現も含まれている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※くわしい内容は、一時支援金ホームページをご参照ください。

事前確認とは?

一時支援金を申請しようとされている中小法人・個人事業主の方が一時支援金の対象となる事業を2019年1月以降から実際に実施しているのか、一時支援金の趣旨をきちんと理解しているのか、を登録確認機関が形式的に確認する手続です。

事前確認の際に用意する書類は?

事前確認の際は、あらかじめ以下の書類をご用意いただき、可能な場合は電子ファイルで事前に送っておいていただけると、手続きがスムーズに進みます。

① 申請者ご本人の免許証のコピーなど、身分を証明できるもの

② 確定申告書の控え(令和1年分、令和2年分)⇒税務署の受付印などが必要です。

③ 売上台帳、請求書、領収書などの書類(令和1年分、令和2年分、令和3年分)⇒書類の量が大量になるときは、あらかじめお知らせいただければ、ご用意いただきたい年月を指定させていただきます。

④ 通帳(令和1年分からの取引が記帳されているもの。金融機関が発行した取引明細書でもかまいません)

⑤ 宣誓・同意書

事前確認の方法は?

書類を電子ファイルにすることが難しい場合は、書類一式をもって当事務所にご来所いただくことになります。

あらかじめ電子ファイルにしてお送りいただければ、Zoom、Google Meet、Lineビデオ通話等、ご都合のよいWeb会議システムを使って事前確認を実施することが可能です。

お気軽にご相談ください。

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